当院では最短で当日結果をお渡しする健康診断を実施しています。採血の必要がある健康診断では翌日のお渡しとなります。
日本の労働安全衛生法では、労働者の健康を守るために事業者に対して定期的な健康診断を実施する義務があります。会社から急に提出を求められることもあると思いますし、特に雇用時健康診断は就職時に必要なので急いでいる方も多いと思います。
当院の健康診断では雇用時健診、一般健診ともに労働安全衛生法に定められている項目を満たしておりますのでご安心ください。以下の項目にないものもオプションとしてほとんど実施可能ですので、お気軽にご相談ください。
一般健康診断
定期健康診断
- 対象者: すべての労働者(パートタイムやアルバイトを含む)
- 実施頻度: 年1回
- 検査項目:
- 身体測定(身長、体重、腹囲)
- 視力検査
- 聴力検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧測定
- 尿検査(糖および蛋白)
- 貧血検査(赤血球数および血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセリド)
- 血糖検査
- 心電図検査
- 医師の診察
雇入時健康診断
- 対象者: 新たに雇用する労働者
- 実施タイミング: 雇入時
- 検査項目: 定期健康診断と同様
特殊健康診断
特定業務従事者健康診断
- 対象者: 特定の有害業務に従事する労働者(例:有害化学物質を取り扱う業務、粉じん作業、騒音作業など)
- 実施頻度: 業務の種類により異なる(例:年1回、6か月ごとなど)
- 検査項目: 業務内容に応じた特別な検査項目(例:有機溶剤を取り扱う場合は、血中の有害物質濃度測定)
その他の健康診断
定期外健康診断
- 対象者: 事業者が必要と認める場合、または労働者が申し出た場合
- 実施タイミング: 必要に応じて
- 検査項目: 状況に応じて適宜設定
健康診断の実施は、労働者の健康管理や病気の早期発見・予防に寄与し、安全で健康的な職場環境を維持するために非常に重要です。事業者は、健康診断の結果を基に適切な健康管理措置を講じる義務も負っています。事業者から提出を求められるという事は、きちんと従業員の健康管理に着手しているという企業です。自覚症状がないと、面倒だと感じる方も多いですが、重大な病気が見つかることもありますので毎年1回は定期健康診断を受けることをお勧めします。
新宿内科 院長 絹川 千尋
公益財団法人日本産業衛生学会 指導医
一般社団法人 社会医学系専門医協会 指導医
日本抗加齢医学会 評議員
産業保健法法務主任者
産業医科大学 産業生体科学研究所 産業保健経営学 非常勤講師